保証 Security

保証について

当社が建築する住宅には住宅瑕疵担保責任保険法人、
財団法人住宅保証機構が提供する住宅瑕疵担保責任保険「まもりすまい保険」を付与します。

まもりすまい保険について

住宅瑕疵担保責任保険「まもりすまい保険」は、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」に基づく保険として、同法による保険法人として指定を受けた(財)住宅保証機構(以下「機構」といいます。)が、すべての住宅事業者を対象として提供する保険です。
この保険は、新築住宅の住宅事業者等(建設業者・宅建業者等)が、機構との間で保険契約を締結するもので、保険金は、住宅の構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に起因して、住宅の基本的な耐力性能もしくは防水性能を満たさない場合に、被保険者である住宅事業者が、住宅取得者に対して、10年間の瑕疵担保責任(無料で補修する義務)を負担することによって被る損害に対して支払われます。

※契約約款により、免責事由に該当する場合等保険金をお支払いできない場合があります。

保険への加入にあたっては、すべての新築住宅を対象(工法・建て方は問いません)としています。また、住宅の工事中に、現場検査を行います。
また、消費者を守るしくみとして、住宅事業者等が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお補修が行えない(瑕疵担保責任を履行できない)場合等は、発注者や買主である住宅取得者様が(財)住宅保証機構に瑕疵の補修等にかかる費用等(保険金)を直接請求することができます。

まもりすまい保険について

まもりすまい保険のしくみ

住宅保証機構は、この保険の対象となる住宅(以下「保険付保住宅」といいます。)の基本構造部分の瑕疵に起因して、保険付保住宅が基本構造部分の基本的な耐力性能もしくは防水性能を満たさない場合(以下「事故」といいます。)、被保険者である住宅事業者が住宅取得者に対し瑕疵担保責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)について、保険金をお支払いいたします。

保険の対象となる基本構造部分
保険のしくみ
  • 保険期間中に瑕疵が判明した場合、住宅取得者様は、請負契約または売買契約の範囲において、住宅業者に対して補修等を請求することができます。
  • 住宅事業者は、請負契約または売買契約に基づき補修等について検討し、保険金をお支払できる理由に該当する場合には、受託保障機構に保険金の請求を行います。
  • 住宅事業者が補修等を行います。
  • 住宅保証機構は、住宅事業者が補修等を実施した後、住宅事業者に保険金をお支払します。
  • ②a/④a住宅事業者が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお瑕疵担保責任を履行できない場合で、保険金をお支払できる事由にあたる場合は、住宅取得者様は、住宅保証機構に直接保険金を請求し、保険金の支払いを受けることができます。

詳しくは財団法人住宅保証機構のホームページをご覧ください。

>> 財団法人住宅保証機構

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